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売掛金を担保に融資を受けられると聞いたけど、具体的にどんな仕組みなのかな?
銀行融資以外の資金調達方法をあらかじめ押さえておきたいです。
自社の売掛金でもABLを利用できるのか知りたいです。
この記事では、ABL(売掛金担保融資)の仕組みやメリット・デメリット、売掛金の評価方法、利用する際の注意点について解説します。
売掛金を担保に融資を受ける仕組みがあります。
銀行融資では、会社の財務内容や担保の有無が重視されます。一方、ABL(売掛金担保融資)では、会社の財務内容だけでなく、売掛金の内容や売掛先の信用力も審査対象になります。
そのため、銀行融資が難しい会社でも、継続的な売掛金があれば資金調達できる可能性があります。
ただし、売掛金があれば誰でも利用できるわけではありません。金融機関は、売掛金の分散度や継続性、回収サイトなども確認したうえで融資の可否を判断します。
この記事では、ABL(売掛金担保融資)の仕組みやメリット・デメリット、売掛金の評価方法、利用する際の注意点について解説します。


ABL(売掛金担保融資)とは、企業が保有している売掛金を担保に融資を受ける資金調達方法です。
銀行融資では、会社の業績や財務内容、不動産担保の有無などが重視されますが、ABLでは売掛金の内容や売掛先の信用力も審査対象となるため、銀行融資が難しい企業でも利用できる可能性があります。
例えば、次のような企業でもABLを利用できるケースがあります。
ABLは「Asset Based Lending(アセット・ベースド・レンディング)」の略で、日本語に訳すと流動資産担保融資となります。
流動資産担保融資とは、売掛金や商品在庫等といった流動資産を担保に融資を受ける資金調達方法です。なお、商品在庫に関する融資は別記事の「在庫担保融資」をどうぞ。


ABLでは、売掛金を担保にすることで融資を受けられます。
資金調達までの流れは、次のとおりです。
不動産担保がない場合や、不動産をすでに銀行の担保に入れている場合でも、売掛金を活用して資金調達できる可能性があります。


ABLでは、売掛金があれば必ず担保として評価されるわけではありません。
金融機関は、売掛金の金額だけでなく、売掛先の数や取引の継続性、回収サイトなどを確認したうえで、担保として評価できるかどうかを判断します。
主な評価ポイントは次のとおりです。
特に重視されるのは、取引先の分散度と取引の継続性です。
取引先の分散度とは、売掛先がどれだけ分散しているかということです。
例えば、次の2つのケースがあった場合、ABLでは後者の方が評価されやすい傾向があります。
前者は、売掛先が大手企業であっても、1社に売上が集中しているため評価が低くなる場合があります。
一方、後者は売掛先が分散しているため、1社の回収遅れや取引停止が全体に与える影響を抑えやすく、評価されやすくなります。
ABLを扱う金融機関の多くは、このように売掛先の信用力だけでなく、取引先の分散度も重視しています。
一部関係者の間では、このような評価方法を「ガリア式」「ガリアプラス方式」と呼ぶことがあります。
取引先の分散度とあわせて、取引の継続性も重要です。
基本的に、スポット取引による売掛金は評価されにくく、毎月継続して発生している売掛金の方が評価されやすくなります。
例えば、次のような違いです。
| 評価されやすい | 評価されにくい |
|---|---|
| 毎月継続して発生している売掛金 | 単発の取引で発生した売掛金 |
ABLは、売掛金の回収可能性を見て融資を行う資金調達方法です。そのため、単発の売掛金よりも、継続的に発生し、回収実績を確認しやすい売掛金の方が評価されやすくなります。
なお、信用保証協会の制度では、単発の売掛金を対象にできるケースもあります。
ただし、制度として用意されていても、実務上は取り組みが多いとはいえません。スポット取引の売掛金を担保にした資金調達は、一般的なABLより難易度が高いと考えておいた方がよいです。
ABLでは、次のような売掛金は評価されにくい傾向があります。
回収サイトが極端に短い売掛金は、融資実行前に回収されてしまう可能性があるため、担保として評価されにくくなります。
また、売掛先との間に反対債権がある場合も注意が必要です。反対債権とは、売掛先に対して売掛金がある一方で、自社側にも買掛金や未払金などの支払い義務がある状態です。
この場合、売掛金と反対債権が相殺される可能性があるため、担保としての評価が下がりやすくなります。
譲渡禁止特約が付いている売掛金についても、金融機関によって判断が分かれます。
以前より柔軟に扱われるケースもありますが、取引先との契約内容によっては評価対象から外れることもあります。
ABLでは、売掛金の金額がそのまま借入可能額になるわけではありません。
金融機関は、売掛金の内容を評価したうえで、評価額に一定の掛け目を設定します。その掛け目をもとに、融資可能額が決まります。
例えば、月商平均が2,000万円で、売掛金の評価割合が8割だった場合、融資可能額は1,600万円程度になるイメージです。
ただし、これはあくまで分かりやすくした例です。
実際には、売掛先の分散度、取引の継続性、回収サイト、売掛先の信用力、反対債権の有無などを確認したうえで、融資可能額が判断されます。
そのため、売掛金の残高が多くても、評価対象になる売掛金が少なければ、希望どおりの金額を調達できないことがあります。
反対に、売掛先が分散していて、継続的な取引が多く、回収実績も安定している会社であれば、ABLを利用しやすくなります。
ここまでが、ABL(売掛金担保融資)の基本的な仕組みです。次の章では、ABLを利用するメリットについて解説します。


ABL(売掛金担保融資)には、銀行融資とは異なるメリットがあります。
特に、銀行融資が難しい企業でも利用できる可能性がある点は、大きな特徴です。
主なメリットは次の4つです。
上記の順に解説します。
銀行融資では、会社の財務内容や返済能力が重視されます。
そのため、赤字や債務超過、税金・社会保険料の滞納がある場合は、新たな融資を受けることが難しくなります。
一方、ABLでは会社の財務内容だけでなく、売掛金の内容や売掛先の信用力も審査対象となります。
そのため、次のような企業でも利用できる可能性があります。
もちろん、財務内容がまったく見られないわけではありません。
しかし、継続的な売掛金があり、担保として十分な評価を受けられれば、銀行融資より資金調達しやすいケースがあります。
銀行融資では、不動産担保を求められることがあります。
特に、借入額が大きい場合や、財務内容に不安がある場合は、不動産を担保に差し入れるよう求められるケースも少なくありません。
一方、ABLでは売掛金を担保とするため、不動産担保は原則不要です。
そのため、下記のようなケースでも利用できる可能性があります。
不動産担保に頼らず、売掛金を活用して資金調達できる点は、ABLの大きなメリットです。
銀行借入をリスケジュールすると、新たな銀行融資を受けることは非常に難しくなりますが、ABLは会社の財務内容だけでなく、売掛金の内容も重視して審査を行うため、リスケジュール中でも利用できる場合があります。
実際に、ABLを利用する会社の多くは、銀行借入をリスケジュールしている、または銀行から追加融資を受けられない状況にあります。
ただし、すべての金融機関が対応しているわけではありません。
また、売掛金が担保として評価されなければ利用できないため、リスケジュール中であれば必ず利用できるというものでもありません。
リスケジュール中にABLを検討する場合は、自社の状況や売掛金の内容に応じて、対応可能な金融機関へ相談することが重要です。
売掛金を活用した資金調達方法には、ファクタリングもあります。
ABLとファクタリングは混同されることがありますが、大きな違いは「融資」か「売掛金の売却」かという点です。
また、ABLは融資であるため、一般的にはファクタリングより調達コストを抑えられる傾向があります。
そのため、下記のような会社には、ABLの方が向いている場合があります。
ただし、ABLは審査に一定の時間がかかります。
一方、ファクタリングは即日資金調達できるケースもあるため、緊急性や資金繰りの状況に応じて使い分けることが大切です。
ABLとファクタリングは仕組みや調達コスト、向いているケースが大きく異なります。詳しくは下記の記事をご覧ください。


ABL(売掛金担保融資)は便利な資金調達方法ですが、誰でも利用できるわけではありません。
また、売掛金があれば必ず融資を受けられるというものでもなく、利用条件や注意点があります。
主な注意点は次の5つです。
上記の順に解説します。
ABLは、原則として法人向けの資金調達方法です。そのため、個人事業主は利用できません。
理由は、ABLで必要となる債権譲渡登記を個人事業主は行えないためです。
利用者が法人であっても売掛先が個人事業主の場合、金融機関によっては担保として評価されないことがあるのでご注意ください。
個人事業主が売掛金を活用して資金調達を行う場合は、ファクタリングが現実的な選択肢になります。
ABLを取り扱う金融機関の多くは、一定以上の年商を利用条件としています。
一般的には、年商2億円以上を目安としている金融機関が多く、年商規模が小さい会社は利用できない場合があります。
年商規模が小さくABLの利用が難しい場合は、ビジネスローンなど他の資金調達方法を検討した方が現実的です。
特に、個人事業主や小規模法人の場合は、ABLよりもビジネスローンの方が利用しやすいケースがあります。
売掛金は、回収サイトが短すぎると担保として評価されにくくなります。
例えば、回収サイトが20日未満の売掛金は、金融機関によっては評価対象外となるケースがあります。
これは、融資実行前後に売掛金が回収されてしまう可能性があり、担保として管理しにくいためです。
ABLでは、売掛金の金額だけでなく、回収サイトも重要な評価項目の一つになります。
ABLでは、原則として債権譲渡登記が必要になります。
債権譲渡登記とは、売掛金を担保として設定したことを法務局に登記する手続きです。
「取引先に知られてしまうのでは?」と心配される方もいますが、債権譲渡登記を行っただけで金融機関から取引先へ通知されることはありません。
そのため、通常の利用であれば、取引先にABLの利用を知られる可能性は低いといえます。


ABLでは、「どの業種か」よりも、「どのような売掛金を保有しているか」が重視されます。
例えば、下記のような会社は評価されやすい傾向があります。
これらの業種は、毎月継続的に売掛金が発生し、回収実績も確認しやすいためです。
一方、次のような業種は売掛金の性質上、評価が難しいケースがあります。
例えば、建設業は工事の進捗や完成時期によって売掛金が発生するため、継続的な売掛金として評価しにくいケースがあります。
また、受託開発を中心とするIT企業も、開発の進捗に応じて売掛金が変動することが多く、担保として評価しづらい傾向があります。
ただし、これは「業種だけで利用できない」という意味ではありません。
金融機関が重視しているのは、継続性や回収可能性の高い売掛金かどうかです。そのため、同じ業種でも売掛金の内容によって評価は大きく変わります。


ここでは、ABLが難しい場合に検討したい主な資金調達方法を紹介します。
主な方法は下記3つです。
上記の順に解説します。
ABLは売掛金の内容が重視されますが、ビジネスローンは会社の返済能力をもとに審査が行われます。
そのため、売掛金を担保として評価してもらえない場合でも、ビジネスローンで資金調達できる可能性があります。
また、ABLより融資までの期間が短い商品も多く、急ぎで運転資金を確保したい場合にも選択肢になります。
取引先への支払いまで数週間から1か月程度の資金不足であれば、請求書カード払いを活用する方法もあります。
請求書カード払いは、請求書の支払いをクレジットカードで行うサービスです。
実際に現金を借りるわけではありませんが、カードの支払日まで支払いを延ばせるため、一時的な資金繰り改善に役立ちます。
ABLのような審査も不要なため、短期間の資金不足であれば有力な選択肢になります。
売掛金を活用した資金調達方法には、ファクタリングもあります。
ファクタリングは売掛金を売却して現金化する仕組みのため、ABLとは異なり融資ではありません。
そのため、ABLより資金調達までのスピードが早く、即日対応している会社もあります。
一方で、ABLより手数料が高くなる傾向があります。
資金繰りに余裕がある場合は、ABLや銀行融資、ビジネスローン、請求書カード払いなどを確認したうえで、それでも間に合わない場合の選択肢として考えるのが現実的です。


ABL(売掛金担保融資)について、よくいただく質問をまとめました。利用条件や審査、取引先への影響など、特に相談が多い内容を紹介します。
上記のとおり。
創業間もない会社でも、ABLを利用できる可能性はあります。
ただし、売掛金の継続性や取引実績も評価対象となるため、創業直後で実績が少ない場合は利用が難しいケースもあります。
一方で、継続的な取引がある売掛先が複数あり、安定した売掛金が発生している場合は、創業間もない会社でも利用できる可能性があります。
税金や社会保険料を滞納していることだけを理由に、ABLを利用できないとは限りません。
ABLでは、会社の財務内容だけでなく、売掛金の内容も重視して審査が行われます。
ただし、滞納がある場合は、融資実行の条件として滞納分の納付を求められるケースがあります。
例えば、税金や社会保険料を500万円滞納している状態で2,000万円の融資を受けた場合、滞納分500万円を納付することが条件となれば、実際に資金繰りへ使える金額は1,500万円になります。
納税資金として活用できるメリットはありますが、希望どおりの運転資金を確保できるとは限らない点に注意しましょう。
利用できる可能性があります。
実際に、ABLを利用する会社の多くは、銀行借入をリスケジュールしている、または銀行から追加融資を受けられない状況にあります。
ただし、すべての金融機関が対応しているわけではありません。
また、売掛金が十分に評価されなければ利用できないため、リスケジュール中だから必ず利用できるというものでもありません。
金融機関によります。
2020年4月の民法改正により、譲渡禁止特約が付いている売掛金でも債権譲渡は可能になりました。
しかし、取引先との契約では譲渡禁止特約違反となる場合があり、契約解除や損害賠償につながるリスクがあります。
そのため、多くの金融機関では、譲渡禁止特約が付いている売掛金を評価対象外としています。
一方で、条件によっては評価対象としている金融機関もありますので、事前に確認することをおすすめします。
通常は、取引先へ知られることはほとんどありません。
ABLでは債権譲渡登記を行いますが、それだけで金融機関から取引先へ通知されることはありません。
ただし、次のようなケースでは知られる可能性があります。
いずれも一般的なケースではなく、通常どおり返済していれば取引先へ知られる可能性は低いでしょう。
ABL(売掛金担保融資)は、売掛金を担保に融資を受ける資金調達方法です。
銀行融資では財務内容や不動産担保が重視されますが、ABLでは売掛金の内容や売掛先の信用力も審査対象となるため、銀行融資が難しい会社でも利用できる可能性があります。
一方で、売掛金があれば誰でも利用できるわけではありません。
金融機関は、取引先の分散度や取引の継続性、回収サイトなどを総合的に評価して融資の可否を判断します。
また、年商規模や業種によっては利用が難しいケースもあるため、ABL以外の資金調達方法も視野に入れて検討することが大切です。
自社に合った資金調達方法を選ぶことで、資金繰りの改善につながります。