会社を倒産させたくないと考えた際、今まで非常にネックとなっていたのが「第三者の連帯保証人」の問題でした。
会社の倒産や、代表者が破産する際、社長一人で借入の保証しているだけなら問題は大きくなりませんが、家族、親戚、知人・友人が連帯保証を入れているとなると、話は異なります。
主債務者である会社が返済できているうちは良いですが、返済ができず債務不履行、破産してしまえば第三者の連帯保証人は取り立ての憂き目にあってしまいます。
不動産の差押、預貯金の差押え、給料の差押え等、事業と関係ない人に迷惑を欠けてしまうことになり、人間関係に禍根を残すことになります。
しかし、「経営者保証に関するガイドライン(以下、「経営者保証GL」)」が策定されてから(平成26年2月1日から適用開始)、連帯保証人を取り巻く状況は大きく変わりました。
経営者保証に関するガイドラインとは
「経営者保証GL」とは融資を受ける際、経営者保証が不要な条件を明らかにするとともに、早期に事業再生や廃業を決断した場合、経営者に一定の生活費を残し「華美でない自宅」に住み続けられる可能性などを示したものです。
新規融資はもとより既契約の融資についても、融資条件の見直しや借り換えなどの際に考慮されます。
経営者保証GLに法的な拘束力はありませんが、「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、それら関係者が自発的に尊重し、遵守することが期待されています。
取組事例は増加傾向にあります
取組事例は増加傾向にあり、各銀行のウェブサイトには経営者保証GL の取組状況(新規に無保証で融資した件数、保証契約を変更した件数、保証契約を解除した件数、保証債務成立状況等)が公表されています。
また、金融庁が公表しているデータでは、経営者保証GL が適用開始を受けた平成26 年2月から平成28年9月までの間、累計約7万2千件、保証契約が解除されており、今後も取り組み事例が増加すると予想されています。

弊社関与案件で連帯保証の解除に成功した事例があります。
弊社で支援させて頂いているクライアント様も、実際に連帯保証契約の解除に成功しました。
リスケジュール中という事もあり、無傷で保証解除という事はできませんでしたが、連帯保証人全員の自宅の保全を実現できました。
何の対策もしなければ、連帯保証人全員の自宅が競売の憂き目にあうところでしたが、事前にこうした危機から回避する事ができました。
金融庁のサイトで活用実績を配布しています。
連帯保証契約の解除に少しでも興味がありましたら、金融庁のサイトで参考事例集が公開されていますので、是非一度目を通してみてください。
参考リンク:「経営者保証に関するガイドライン」の積極的な活用について:金融庁
ガイドラインを活用した保証解除は全て自費なのでご注意下さい
経営者保証に関するガイドラインを活用した保証解除は弁護士が必要になり、費用は全て自費で賄う必要がありますので、この点はご注意ください。

まとめ
以上、経営者保証に関するガイドラインについて解説しました。
おわり。
