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リスケジュール中だけど、約定返済に戻せないから更新をお願いする予定だけど、もし、期限内に手続きできなかったら約定返済に戻って引き落としがかかるようになるのかな?
リスケジュールの更新時期が近づいてきたけど、金融機関から更新の連絡が無かったのでそのままにしていたら、期限が過ぎて引き落とされたよ。
再リスケして欲しいから、期限過ぎても交渉できるのかどうか知りたい。
この記事では、こういった疑問にお答えします。
金融機関の借入金をリスケジュールする際、半年もしくは1年のいずれかの期間を設定してリスケジュール契約(変更契約)をしたと思いますが、リスケジュールの更新依頼をしないで期限が到来してしまうと、約定弁済に戻ります。
この時、銀行口座に約定返済額よりも多い金額が預金残高があると、そのまま元金と金利の引き落としがかかってしまいます。
反対に、預金残高が無ければ「遅延」扱いになってしまいます。
なので、約定返済に戻ったら困る方は、リスケジュールの期限が到来する2か月ぐらい前に、「リスケジュール契約を更新して欲しい」と金融機関に依頼しておく必要があります。
手続き・連絡ミスなどでリスケジュールの期限が過ぎてしまい、うっかり約定返済に戻ってしまった場合、再度リスケジュールすることができないか?という心配があると思いますが、リスケジュールの期限が切れた後でも再度リスケジュールすることは可能です。
ただし、リスケジュールを更新する場合は概ね2ヶ月ぐらい前に連絡するのが通常ですので、再度リスケジュールを依頼したときに金融機関によっては文句を行ってくる担当者もいます。
これについては、更新の意思表示をしなかったこちらが悪いので、文句を云われても我慢しましょう。
リスケジュールの期限が過ぎると当然、返済の引き落としがかかってしまいますが、この時、引き落としがかかった元本の取り扱いについてはケースバイケースとなります。
筆者が見聞きした経験から言うと、次の2パターンのどちらかとなります。
取引銀行や会社の資金繰り状況によって扱いは変わりますが、どちらかのパターンになります。
メインバンクが地銀だと、比較的協力的に元本を戻してくれるケースが多いですが、都市銀行は非常に厳しいです(諦めた方が早いかもです)。
もし、一旦引き落としがかかってしまったのに、元本を戻してくれた場合、担当者への感謝は忘れないようにしましょう。
リスケジュールの期限が過ぎたということは、金融機関の立場からしたら約定返済に戻るのは当然のことであり、双方合意のうえ、返済条件の変更を締結しているわけですから、
債務者企業から「引き落としがかかってしまった元本を戻して欲しい」などと言われても、元本を戻す義務は一切ないですし、手続きも面倒だからやりたくない考えます。
そもそも、貸し手である金融機関からしたら何のメリットもありません。
こうした背景のなか、金融機関が元本を戻すということは、担当者がよほど尽力しない限り、なかなか実現されませんので、元本を戻してくれたら感謝を忘れてはいけません。
1度ぐらいなら更新期限が過ぎた後でもリスケジュールの更新に応じて貰う事ができますが、2回目は流石に資金管理体制・管理能力を問われますので、今後は次の2つに注意しましょう。
上記のとおり。
リスケジュールを更新するときは、2か月ぐらい前に、「再度リスケジュールをお願いしたい」と依頼するようにしましょう。
1か月前だと担当者の方もスケジュール的に厳しくなりますので、2か月前ぐらいに担当者に伝えるのがベターです。
複数の金融機関と取引している場合、返済日がバラバラのケースが少なくありません。
例えば、以下のようなケースです。
日本公庫の返済は毎月5日ですが、他の金融機関の返済日が月末に集中しているような場合、よくあるのが「金融機関の返済は月末に集中している」と思い込んでしまうケースです。
返済日は月末と思い込んだ状態で、しかも1か月前とかにリスケジュールの更新のお願いをすると、下手すると日本公庫のリスケジュール期限ギリキリで再リスケジュールの依頼をすることになります。
そうなるとリスケジュールの期限が過ぎてしまう可能性が出てきますので、借入金の返済日はキチンと把握しておきましょう。
以上、リスケジュールの更新手続きを期限内にしないと約定返済に戻るのか?という事について解説しました。
リスケジュール期限が過ぎてしまうと、当然、約定返済に戻りますが、再度リスケジュールを依頼すれば応じて貰えますのでご安心下さい。
ちなみに、以下の記事で「リスケジュール中だけど、さらなる条件変更は可能か?」ということについて解説しています。
リスケジュールの条件を再度見直したいという方は是非どうぞ。