【悲報】ファクタリングが返済できない!分割返済は可能?【対応策はある】

ファクタリングを利用しているけど、期日に返済できないよ!

どう頑張っても返済できそうにないから、分割払いを依頼しようと考えているけど、ファクタリングの分割返済ってできるのかな?

ファクタリングの分割返済が可能かどうか教えて欲しいよ。

この記事では、こういった疑問にお答えします。

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ファクタリングの分割返済は基本的に不可能【結論】

商取引で発生した売掛金を買取って貰うことで資金調達ができる「ファクタリング」は、銀行融資が難しい企業には使い勝手の良い資金調達方法です。

売掛金が発生すれば買取ってもらう事ですぐに資金化できるファクタリングは、使い勝手の良い反面、返済できなくなると取引先に直接回収されるという危険性と常に隣り合わせです。

取引先に直接回収されたら取引停止の危険性がありますので、こういった事態を回避するため、ファクタリングの返済が期日どおりできないことが事前に判明した場合、分割払いを依頼する事を考える方が多いのですが、

結論から言うと、ファクタリングの分割返済は基本的に不可能です。

理由は2つあります。

  • ファクタリングは借入では無いので分割返済ができない
  • 分割返済を認めるとファクタリング会社は貸金業法に抵触するため

上記のとおりです。

ファクタリングは借入ではなく「前受金」なので分割返済ができない

ファクタリングは借入ではなく、売掛金を売買しているに過ぎませんので、厳密には「前受金」という扱いになります。

前受金は、将来、売上高となるべきお金を事前に受領した際に使用する勘定科目で、顧客への商品・サービスの提供が終わっていないことを意味します。

商品・サービスの提供ができなくなった時は返金義務が発生する

前受金を受取るということは、商品・サービスの提供義務を負うことになりますので、何らかのトラブルが発生し、商品・サービスの提供ができなくなった場合、前受金の返金義務が生じてしまいます。

このように、返金リスクのある「売掛金」をファクタリング会社は買取っているため、分割返済に応じてもらうことは基本的に不可能です。

分割を認めるとファクタリング会社は貸金業法に抵触するため

ファクタリング会社は売掛金を売買しているに過ぎないため、融資を行っている訳ではありません。

ファクタリング会社が分割返済を認めると、分割返済という行為が「融資行為」に該当し、貸金業法に抵触してしまいます。

ファクタリング会社の多くは貸金業登録を受けていませんので、融資行為を行うと無登録で顧客に貸付けを行ったとして違法となります。

そのため、分割返済を認めてもらえるようなことはなく、あくまでも「売掛金の売買を行った」としてファクタリング会社から一括返済を求められます。

ファクタリングの返済ができなくなると起こること1つ

ファクタリングの返済ができなくなると起こることは下記1つです。

  • 取引先に債権譲渡通知が送付される

上記のとおりです。

取引先に債権譲渡通知が送付される

ファクタリングの返済ができなくなると、取引先に債権譲渡通知が内容証明郵便で送付されてしまいます。

利用しているファクタリングが「3社間ファクタリング」であれば、あらかじめ債権譲渡の同意を得ているので問題視する必要はありませんが、2社間ファクタリングを利用していれば事情は異なります。

返済できなければ内容証明郵便で取引先に債権譲渡通知が送付され、取引先にファクタリングを利用している事が判明します。

ファクタリングを利用している事が取引先に判明すると、与信の悪化はもちろん、取引停止の可能性があります。

債権譲渡通知を受け取った企業は売掛金をファクタリング会社に払うことに

内容証明郵便で債権譲渡通知を受けとった会社(取引先)は、売掛金の支払いをファクタリング会社に変更する必要があります。

事前に取引先への根回しやフォローをしていれば、大きなトラブルになるような事はありませんが、十分なフォローをしていないとトラブルに発展する可能性もありますので注意が必要です。

ファクタリングの返済ができなくなった時の対処法3つ

最後に、ファクタリングの返済ができなくなった時の対処法を3つ紹介します。下記のとおりです。

  • 緊急時の資金繰りとファクタリング会社の変更
  • 準消費貸借契約に変更してもらうよう、ファクタリング会社と交渉する
  • 弁護士に相談する

上記のとおりです。

緊急時の資金繰りとファクタリング会社の変更

ファクタリングの返済ができなくなった事が判明したら、やるべきことは、緊急時の資金繰りを実行することです。

緊急時の資金繰りとは、「銀行融資を断られたら一刻も早くやるべき6つの事!現状把握から資金繰りの見直しについて解説」という記事でも解説していとおり、支払いに優先順位をつけて、優先順位の高い順から支払いを済ませる施策です。

優先順位の低い支払いは、支払いの減額、あるいは一時的にストップするなどして対応します。

具体的な支払いの優先順位はつぎのとおりです。

  1. 手形支払い
  2. 従業員の給料
  3. 取引先の支払い
  4. 事務所維持費(必要最低限)
  5. 税金・社会保険料
  6. 銀行返済

通常の資金繰り、つまり、支払日が到来した順番で資金繰りを回していると、ファクタリングの返済資金が足りなくなってしまいます。

ファクタリングの返済資金を捻出するために、緊急時の資金繰りを実行し、ファクタリングを期日通り返済するようにしましょう。

ファクタリング会社の変更

売掛金の買取手数料が10%を超えるようなファクタリングを利用しているような場合、ファクタリングを利用すればするほど、資金繰りは厳しくなる一方です。

ファクタリングをやめたい!【簡単ではないけど方法は2つあります】」という記事でも解説しているとおり、ファクタリングを止めるのは簡単ではありませんが、買取手数料の低いファクタリング会社に乗り換えるのは比較的難しくありません。

買取手数料が10%を超えるようなファクタリングを使い続けていると、資金繰りが好転することはありませんので、早急に買取手数料の低いファクタリングに乗り換えるようにしましょう。

ちなみに、「【結論】売掛金で資金調達するファクタリングは、OLTA(オルタ)が神」でも解説してますが、「OLTA(オルタ)」のクラウドファクタリングは買取手数料が2~9%と業界最低水準です。

こういった手数料の低いファクタリング業者に一刻も早く乗り換えましょう。

準消費貸借契約に変更してもらうよう、ファクタリング会社と交渉する

分割を認めるとファクタリング会社は貸金業法に抵触するため」という項目でも解説したとおり、ファクタリング会社の殆どは貸金業登録をしていないため、ファクタリングの分割返済は基本的に不可能です。

ただ、例外が1点だけあり、ファクタリング会社と交渉し、「準消費貸借契約」に切り替えてもらう事ができれば、分割返済ができる可能性があります。

(準消費貸借)
第五百八十八条 消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

出典:民法 第588条 | e-Gov法令検索

「準消費貸借契約」を分かりやすく説明すると、「お金の貸し借りをした訳ではないが、お金の貸し借りをした時と同じようにするための契約」ということです。

ファクタリング契約は融資ではありませんが、両者の合意のもとファクタリング契約を消費貸借契約に切り替えることで、ファクタリング会社への返済が困難になってしまっても、分割返済をすることが可能となります。

弁護士に相談する

緊急時の資金繰り、ファクタリングの乗り換え、準消費貸借契約へ契約変更の交渉がうまくいかず、どうしてもファクタリングの返済ができない場合の最終手段として「弁護士に介入してもらう」という方法があります。

相手が銀行や政府系金融機関、付き合いの長い取引先(中小企業)などであれば、返済できなくなった時の交渉、弁護士に依頼しなくてもご自身で対応できると思いますが、ファクタリング会社は一般的な交渉と異なる対応を求められます。

ご自身で対応するのは困難を極めますので、弁護士に解決を依頼するようにしましょう。

弁護士に依頼する事で、以下のような方法で解決できる可能性が出てきます。

  • 分割返済の交渉
  • 債権譲渡通知の差止
  • 和解交渉

このような交渉は弁護士の専門領域ですので、ファクタリングの返済ができない事が判明したら、ご自身で対応せず、弁護士に依頼した方が解決の近道となります。

大事な取引先を失わないためにも、払えない事が確定したら弁護士を入れて交渉することを検討するようにしましょう。

まとめ

以上、ファクタリングの返済ができないなるとどうなるのか?という事について解説しました。

ファクタリング売掛金の売買なので分割返済は基本的に不可能ですが、緊急時の資金繰りを実行して資金繰りを確保したり、準消費貸借契約に変更するなどの対応策がありますので、最後まで諦めずに対応するようにしましょう。

おわり。

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